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インセンティブ支給方法を工夫して社保を節減する

こんにちは。

船井総合研究所 HRDコンサルティング事業本部 オートチームの井上晴見です。

 

本日は、「インセンティブ支給方法を工夫して社保を節減する」というテーマでお伝えいたします。

実務に携わられている経営者や人事総務の方々にあえてお伝えする必要もないことですが、一般的に社会保険料は毎年4~6月の標準報酬月額を基準に計算され、9月に改定されます。

 

(参考)日本年金機構ホームページ

http://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinkisainaiyo/nofujokyo/20140602-02.html

 

一般的に自動車販売業界は季節変動により1~3月の業績が高く、またこの期間の販売実績に対するインセンティブが実績を上げた月より1~2ヶ月遅れで支払われるため、4~6月の標準報酬月額が高くなりがちです。そうすると、9月改定時の標準報酬月額が4~6月より低かったとしても、4~6月の金額に基づいた割高な社会保険料を基本翌年8月まで支払うこととなります。

 

これについて、インセンティブの支払い時点をずらす、という方法があります。つまり、1~3月の実績に対するインセンティブを、7月以降に支払うということです。これにより、社会保険料が業績の季節変動により受ける影響を軽減することができます。賞与などとして、3~6ヶ月分の実績に基づいて支払うやり方が一般的でしょう。

 

またこの方法をとることで、インセンティブの支給を賞与に振り替えると、「販売員が目先の業績だけにとらわれず、長期目線を持って販売活動にのぞんでくれる」という副次的な効果も得られます。

 

もちろん月次給は生活給ですから、インセンティブを抜いても生活に困窮しない程度に調整しなければなりません。また、支給時期が変わることで販売員の信頼やモチベーションが下がるのを防ぐため、賞与の支給ルールはインセンティブの支給ルールと変えないか、もし変えたとしても明確にする必要があるでしょう。

 

以上はひとつのケーススタディですが、船井総研ではさまざまなご要望を実現するための人事制度構築・運用サービスを提供しております。人事関連でお困りのご経営者様・ご担当者の方は、ぜひ一度ご相談くださいませ。

 

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本コラムの内容に関するお問合せやご相談は、下記ご連絡先までお願いいたします。

 

株式会社 船井総合研究所

HRDコンサルティング事業本部 オートチーム 井上晴見 宛

 

TEL:03-6212-2931

 

MAIL:h-inoue@funaisoken.co.jp

 

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このコラムを書いたコンサルタント

井上 晴見 (いのうえ はるみ)

「厳しい時代でも戦える組織と社員をつくること」をモットーとし、規模・業界・業種問わず人員計画 策定・社員教育・人事制度構築等人事関連のコンサルティングを行っている。

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